付加価値税税率0%は輸出商品・サービスに対し適用される。仮輸入・再輸出活動について、商品は税率0%を適用する輸出活動の商品ではない:ベトナムに仮輸入する商品は付加価値税の非課税対象で、ベトナムを再輸出する商品は付加価値税の非課税対象であるため、会社は仮輸入・再輸出品の仕入付加価値税の控除を申告することができない。